特許庁、海外での意匠登録申請を電子化 負担軽減で模倣品対策

2017.1.10 21:21

 特許庁は10日の有識者委員会で、複数の国での意匠登録手続きを電子申請できるシステムの導入を検討していることを明らかにした。現在は海外の関係機関に紙の書類を直接送付しなければならず、申請にかかる手間や費用を省くことで意匠の海外登録を促すのが狙い。意匠の登録が進めば、模倣品対策などにつながると期待されている。

 特許庁は世界知的所有権機関(WIPO)のシステムを利用した電子手続きを導入し、申請する企業の負担を軽減する。数年後の運用開始を目指し、登録システムの整備や特許法などの関連法の改正を進める。

 複数の国で意匠を出願する場合、最初の出願から3カ月以内に他国でも「優先権」の取得手続きをすれば同じ出願日に登録したものとして権利が認められる。

 ただ、海外での手続きには紙の書面による証明書を提出しなければならず、申請書類の入手と送付だけで約1カ月かかることもある。現地代理人との契約手数料も1件当たり数万円から十数万円かかるという。

 優先権をめぐっては、特許分野では既に電子手続きが導入されており、日本を含む13の国と国際機関が活用している。しかし、意匠で電子手続きを導入しているのは中国とスペインのみ。特許庁は日本国内だけでなく、意匠の年間登録件数が多い米国や欧州にも導入を働きかける方針だ。

 意匠の年間登録件数は、日本と米国が約3万件、欧州で約8万件、中国で約48万件となっている。

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