不動産契約時、テレビ電話で重要事項説明 売買でも10月から実験

2019.8.12 05:00

 国土交通省は、業者や個人による不動産売買の契約時に必要な、物件の状態などに関する「重要事項説明」をパソコンやスマートフォンのテレビ電話機能を使って実施する社会実験を10月から始める。

 現状では売り主や仲介する不動産業者が買い手と対面で説明しなければならない。日程調整に時間がかかるため、手続きの迅速化が課題になっていた。参加する業者は8月19日まで募集し、同月下旬に決定する。

 テレビ電話による重要事項説明は、既に賃貸契約では認められている。1年間の実験期間でニーズや通信環境の課題を調べ、売買契約でも本格運用するかどうか判断する。

 実験は、売り主と買い手双方の同意が得られている売買が対象。業者は事前に、個人や法人が購入を希望する一戸建てやマンション、商業ビルの重要事項を記した資料を送付。テレビ電話で説明する際には、通信障害などのトラブルに備えて録音・録画する。

 宅地建物取引業法は、業者が買い手などに、水や電気の供給状況や土地の利用制限、マンション共用部の規約といった重要事項を説明する義務があると規定している。

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