川内原発、差し止め認めず 福岡高裁宮崎支部、住民の抗告棄却
更新九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の周辺住民ら12人が再稼働差し止めを求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部は6日、申し立てを退けた鹿児島地裁決定を支持し、住民側の抗告を棄却した。西川知一郎裁判長は「原発の新規制基準は不合理と言えない」と判断。関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転差し止めを命じた3月の大津地裁仮処分決定と正反対の結論になった。住民側は最高裁の判断を仰ぐため、特別抗告や許可抗告を検討する。
決定理由で西川裁判長は「川内が新基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は妥当」と認定。耐震設計の目安となる基準地震動(可能性がある最大の揺れ)を上回る地震が起きるリスクはゼロではないと指摘しつつ、「耐震安全性の確保という観点から新基準を見ると、極めて高度の合理性がある体系となっている」と述べた。
