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「特別天然記念物の一生をカネで買うのか」 ふるさと納税特典めぐり騒動に

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「特別天然記念物の一生をカネで買うのか」 ふるさと納税特典めぐり騒動に

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 兵庫県南あわじ市は平成27年10月、それまで4種類だった特典を約300種類に増やしたところ、26年に約700万円だった寄付金は27年には約4億5千万円と跳ね上がり、県内1位の寄付額になった。特典効果はてきめんだった。

 一方、26年には京都府宮津市が1千万円以上を寄付した人に750万円相当の土地を提供するとしたところ、総務省から「土地の提供は税控除できない可能性もある」と指摘をされ、中止したことがあった。

 電子マネー、自転車はダメ

 「生まれ育ったふるさとに貢献できる」「自分の意思で応援したい自治体を選ぶ」という本来の趣旨にそぐわない特典が目立つようになり、総務省は4月1日、全国の自治体に対し、換金しやすい商品券や、転売ができる家電製品などの贈呈を自粛するよう通知した。

 総務省が自粛を求める品として具体的に挙げたのは、以下のものだ。

 (1)金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイルなど)

 (2)資産性の高いもの(電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車など)

 (3)高額または寄付額に対し高すぎるもの。

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  • ふるさと納税の寄付者が命名したサルの「アクト」(大分市提供)

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