社会・その他

店と外国人とのトラブルも発生 気になる「お通し代」に法的な根拠はあるのか?

 「電話予約時やウェブ予約などで事前にお通しの説明・告知等があれば、入店と同時にお通しを注文したことになります。でも、事前の説明・告知がなければ契約成立の条件が整っていないので、お通しが出てきても提供を拒否できますし、代金支払いも拒めます」(同)

 理崎氏は学生時代に居酒屋に行ったとき、「お金に余裕がなかったので、いつもお通しカットを店側に伝えていた」と言う。最近は外国人客に「説明が難しい」ため、「お通しカットOK」の店や「お通しのない店」も増えている。

 箸をつけたらまずくても払わなくてはならない

 では、「お通しがある」との記載を見落として入店し、出てきたお通しについ箸をつけてしまった場合はどうか?

 「その場合は代金を支払わないといけないでしょうね。例えば、頼んでない料理が間違って運ばれてきて、それを食べてしまったら支払いの義務が生じるのと同じです」(同)

 注文と違うメニューが出てきた場合、注文したものと全く種類の違うものなら、客も違いが認識できるため、食べれば故意あるいは重大な過失ありとみなされ、代金を払わなければならない。しかし、注文の品とよく似ていて、簡単に判別できなかったら、代金を全く支払わないか、注文したものの代金のみ払えばいいという。例えば、安い日本酒を頼んだのに高い大吟醸が届き、それを飲んでしまっても、「同じ無色透明で見分けられなかったということで、安い日本酒の代金を支払えばいい」(同)。

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