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原発避難、国に賠償命令 「規制権限の時期」判断にずれ

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 東京電力福島第1原発事故の被災者が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟は、横浜地裁でも国に賠償が命じられた。各地裁では責任を認定する判断が続いているが、「国はいつ規制権限を行使すべきだったか」をめぐっては、判断にずれもある。控訴審でも審理が続いており、今後の司法判断が注目される。

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 判断にあたって横浜地裁判決が着目したのは、平成21年9月に東電が原子力安全・保安院(当時)に津波の試算結果を報告した「21年報告」だ。

 判決は、この時点で「国は原発の敷地の高さを超える津波の到来を予見すべき義務があり、予見も可能だった」と指摘。原発の非常用電源設備などを高所に移設するよう、東電に対してただちに規制権限を行使していれば「遅くとも22年末までには移設可能」で、事故も回避できたと判断した。

 一方、多くの判決は、14年7月に公表された地震予測「長期評価」を重視している。「マグニチュード8クラスの津波地震が30年以内に20%程度の確率で発生する」との内容で、福島地裁(29年10月)は、長期評価などを根拠に、規制権限を行使すべき時期は「14年末まで」だったとした。

 また、京都地裁(30年3月)は「14年以降で遅くとも18年末ごろ」、東京地裁(同月)も「18年末まで」とした。

 控訴審でも国側は長期評価のとらえ方について争っており、東京、仙台、大阪の各高裁で審理が進められている。(滝口亜希)

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