最大7万円支給の制度も 親が亡くなったときに「申請しなければもらえないお金」のこと
配信元:PRESIDENT Online 更新▼葬祭費・埋葬費の補助は請求しないと支給されない
国民健康保険料は「前払い」の制度です。よって、亡くなった時期によっては保険料を払い過ぎていることがあります。払う必要のなかった保険料は「過誤納金」として払い戻されます。上記の「資格喪失届」の手続きをすると、後日「過誤納金還付兼充当のお知らせ」が届きますので、振込先などを記載して返送しましょう。そうしなければお金は戻ってきません。
また、あまり知られていませんが、国民健康保険や後期高齢者医療保険からは葬儀費用の補助として「葬祭費」が支給されます。金額は市区町村によって異なりますが、1万~7万円程度です。亡くなった人が会社で働いていた場合も、それぞれの健康保険組合から5万円を上限に埋葬費*が支給されます。
*被保険者に生計を維持されていた人が埋葬を行うと「埋葬費」として5万円、親族がいない場合は埋葬を行った人に上限5万円が支給されます。
ただし、葬祭費・埋葬費はじっと待っていても支給されません。受け取る側から請求の手続きをする必要があります。窓口は上記と同じ市区町村の国民健康保険担当窓口ですので、資格喪失届のときに一緒に手続きしておくといいでしょう。
請求には、葬祭をおこなったことを証明できるもの(領収書や会葬礼状など)、埋葬を行った人の印鑑、振込先の口座番号が必要です。
「年金受給者死亡届」を期限までに提出しないと……
続いて(3)年金の手続きです。
亡くなった人が年金を受け取っていた場合は、国民年金は14日以内に、厚生年金は10日以内に「年金受給者死亡届」を提出しなくてはなりません。手続き先は年金事務所または年金相談センターですが、後述する「未支給年金」の請求をする場合は市区町村の年金担当窓口でもOKです。
