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立場弱い労働者守る仕組み前進 厚労省の新たな対応方針Q&A

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立場弱い労働者守る仕組み前進 厚労省の新たな対応方針Q&A

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 増え続けるパワハラ被害の声に押され、厚生労働省は企業に防止対策を義務付けることを決めた。

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 職場でのハラスメント(嫌がらせ)をめぐり、厚生労働省が示した新たな対応方針をQ&Aでまとめた。

 Q 内容は

 A パワハラに関して、企業が防止策に取り組むよう法律で義務付ける。これまではパワハラを規制する法律がなかったので、立場の弱い労働者を守る仕組み作りが前進しそうだ。

 Q どんな行為がパワハラに当たるのか

 A 厚労省は「優越的な関係に基づき、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業環境を害すること」と定義した。上司が正当な理由なしに「俺の指示が聞けないのか」などと部下を恫喝(どうかつ)したり、上司の威圧的な言動によって職場の人たちが不安を覚えたりするケースが想定される。

 これとは別に、厚労省が2011年に設置した有識者らが参加する円卓会議は報告書で、パワハラの類型として(1)暴行など身体的な攻撃(2)脅迫など精神的な攻撃(3)無視や仲間外れ(4)多すぎる仕事をさせるなど過大な要求(5)仕事をさせないなど過小な要求(6)プライベートに立ち入ること-の6つを挙げた。

 Q どんな防止策が考えられるか

 A パワハラをした人に対する懲戒規定の策定や相談窓口の設置などで、防止策を実施しない企業名の公表も検討されている。企業側からは「業務の遂行に必要な指導と、パワハラとの線引きが難しい」との声も上がっており、厚労省はパワハラに該当する例、しない例を指針で示すことにしている。

 Q セクハラはどうか

 A 財務省の前事務次官による記者へのセクハラが社会問題化したことを受け、被害を相談した人に対する解雇などの不利益な取り扱いを法律で禁じたり、社外で起きたセクハラへの対応を指針に盛り込んだりする対策が示された。セクハラ行為そのものを禁止する規定を設けるかどうかも議論されたが、今回は見送った。

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