終活の経済学
50代から始める相続税対策(2)手軽な「暦年贈与」
たとえば、住宅用家屋の新築のための契約締結日が2020年3月31日までの期間ならば、700万円まで贈与税が非課税となるので(「省エネ・耐震住宅」に該当する場合は1200万円まで非課税)、子供または孫が自宅の新築などを考えている場合には、一括してまとまった資金を非課税で贈与することが可能となる。
ただ、この制度を利用する場合、贈与税の申告期限内に贈与税の申告書を提出するなどの手続きが必要になる。
次は「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」、いわゆる「教育資金の一括贈与」だ。
これは、30歳未満の子供または孫に対して贈与をする場合、教育資金に使う目的であれば「1500万円」まで一括して渡しても贈与税がかからないという制度。ここでいう教育資金とは、学校に支払う授業料や入学金だけでなく、学習塾・水泳教室・ピアノ教室など、学校以外への習い事への支払いも含むため、子供や孫が就学児の場合には、一括してまとまった資金を非課税で贈与することができる。
ただ、贈与を受けた人が30歳になったとき、使い切れずに残っていた金額がある場合には、その時点の残額に贈与税がかかるため、渡し過ぎには注意が必要となる。