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動物虐待「通報どこに?」を解決 関西で共通相談窓口の開設広がる

 改正動物愛護法で厳罰化

 動物虐待をめぐっては、法規制の面でも厳罰化が進んでいる。6月に成立した改正動物愛護法では、ペットの殺傷に対する罰則を現行の「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と倍以上に引き上げており、専門家は「虐待の抑止力になる」と期待する。

 動画投稿サイトなどSNSの普及で動物虐待は可視化が進み、世間の注目度も高い。さいたま市で平成28~29年、猫13匹を殺傷したとして動物愛護法違反の罪に問われた元税理士の男の公判では、猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりする様子を動画サイトで公開していたことが明らかに。だが、29年12月の東京地裁判決は懲役1年10月、執行猶予4年で、厳罰化の世論が高まるきっかけとなった。

 動物虐待に詳しい石井一旭弁護士(京都弁護士会)は「執行猶予がつくのは懲役3年以下の場合。法改正で初犯でも実刑になる可能性が出てくるため、虐待の抑止につながるだろう」と評価。その上で、「警察や行政が一層意識を高め、虐待防止の仕組み作りを続けることが重要だ」と訴えた。

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