節約家計簿

新型コロナで航空券キャンセルに特例、入院にも給付金

 新型コロナウイルスの影響でマスクはもちろん、紙類を買い求める動きが止まりません。どうしても生活に欠かせないものは、割高で購入しなければならないケースがあるかもしれませんが、生活用品のストック数を考え直す機会でもあります。

 普段は予約しないと入れない飲食店が予約なしで入店できるなど、外食の機会が減っていることも実感します。終息は見通せませんが外食費が減ったり、外出の予定をキャンセルした場合、使うはずだった予算はプールしておくことをおすすめします。終息後はそれまでの反動で外食機会が増えたり、行けなかったところへ行くプランを組み直す可能性があるからです。

 新型コロナウイルスの関係で旅行の予定を変更したご家庭もあるでしょう。ツアーなどのキャンセルは宿泊を伴う国内ツアーは出発日の21日前まで、海外ツアーでは出発日の31日前(ピーク時は41日前)まで、手数料なしでキャンセルできます。また新型コロナウイルスが原因のキャンセルは、別の規定が適用されるケースもあります。

 個人で購入した国内便の航空券については、JALやANAでは3月19日までに出発する便は払い戻し条件にかかわらず、手数料なしでキャンセルできます(海外便や中国便などは別途規定の可能性あり)。

 また、新型コロナウイルスの疑いがあり医師の指示で入院した場合には、陽性か陰性かの結果に関わらず、入院給付金が支払われます。通常は必要になる入院を証明する診断書についても、領収書のコピーや退院証明書などの代用が可能とする保険会社が多くなっています。万が一、新型コロナウイルスが原因で亡くなった場合には疾病を原因とする死亡保険金が支払われます。

 1回の入院に関する入院給付金の支払い限度日数は30日、60日、120日など、加入している医療保険(特約)によって異なります。退院後に再入院した場合、180日以内の再入院は1回の入院とみなされます。

(ファイナンシャルプランナー 畠中雅子)

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