火花散る“橋下VS労組”の星取表 「僕は一切許しません」ゴング鳴る
更新「このアンケートは、任意の調査ではありません。正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえます」
アンケートに先立ち、職員にはこんな市長メッセージが送付され、職員に回答が義務付けられた。
1審は、橋下氏が組合非難を続けていたことを前提に、組合加入の有無などを尋ねた5項目の質問が団結権やプライバシー権の侵害にあたるとした。今月16日の2審判決は職員や組合側の主張をさらに広く認め、市に対して1審のほぼ2倍に当たる約80万円の賠償を命じた。市側の完敗といえる内容で、市は上告断念を決めた。
組合側完勝はアンケートだけ?
こうしてみると1審ではいずれも橋下氏が敗訴し、しかも労使関係条例について「適用すれば違憲」とまで指摘されるなど、大敗していることが分かる。いずれも大阪地裁の中垣内(なかがいと)健治裁判長による判決。橋下流に対する完全な「NO」という意味で、判断は一貫していたといえる。
