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資金移動業、「少・高額」新設 金融庁検討、キャッシュレス決済の推進後押し
そもそも、類型を増やす必要性もはっきりしない。100万円超の送金は今の制度でも回数を重ねれば可能だ。現在の資金移動業者が取り扱う決済の大部分は1万円以下の少額決済で、新たに少額の類型を新設する意味は乏しい。制度改正にあたっては、見直す理由とそれによって生じるリスクについて十分な説明が求められている。(蕎麦谷里志)
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【用語解説】資金移動業者
2010年に施行された資金決済法で導入された制度で、それまで決済などの送金業務は銀行などの金融機関しかできなかったが、金融庁の登録を受ければ、1回当たり100万円を上限に送金業務が可能になった。登録業者は金融とITを融合させたフィンテック企業が多く、スマートフォンを使ったキャッシュレス決済サービスなどを提供している。
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■資金移動業者を3類型にした際のイメージ
◆(新設)高額資金移動業者(仮称)
・1回の送金上限
100万円超の送金も可能
・主な規制内容
利用者資産の全額保全義務。送金指示のない資金の受け入れ不可
◆現行の資金移動業者
・1回の送金上限
100万円以下
・主な規制内容
利用者資産の全額保全義務
◆(新設)少額資金移動業者(仮称)
・1回の送金上限
数千~数万円の送金のみ可能
・主な規制内容
利用者資産の全額保全義務なし