国内

7月豪雨も対象拡大を適用 生活再建支援金で小此木防災担当相

 小此木八郎防災担当相は27日の記者会見で、今国会に提出する被災者生活再建支援法改正案に盛り込む新たな住宅再建支援金の支給対象について、損壊程度30%以上、支給額を25万~100万円とし、7月の豪雨災害の被災者にも適用することを正式に明らかにした。

 被災者生活再建支援金は国と都道府県が財源を折半するため、政府と全国知事会は実務者会議で対象範囲を検討。損壊程度20%以上40%未満とされる「半壊」のうち、30%以上を新たに対象に含め、賃貸住宅の場合は25万円、補修の場合は50万円、建設・購入の場合は100万円を支給するのが妥当とする報告を今年7月にまとめていた。小此木氏によると、この報告通りに支給対象を拡大する。

 小此木氏は「(平成29年の1回目の)就任時から知事会や被災地から私自身が要請を受け、今の実務者会議につながっている。実務者会議での検討を踏まえて支給対象を追加する」と述べた。

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