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蔓延防止措置と緊急宣言に違いは? 生活に一定の制限も

 13日に施行される改正新型コロナウイルス特別措置法では、緊急事態宣言下でなくても集中的な対策がとれる「蔓延(まんえん)防止等重点措置」が新設された。緊急事態宣言は都道府県単位で指定されるのに対し、同措置は市区町村単位で指定されるため、経済・社会活動の制限範囲をより限定的にすることができる。市民にとっては、宣言と同様に一定の制限がかかることになる。

 蔓延防止等重点措置は、都道府県で感染拡大の可能性があり、医療の提供に支障が生じるおそれがある場合に適用。緊急事態宣言前の予防的措置や、宣言解除後の措置として想定されている。宣言は感染状況が最も深刻なステージ4(爆発的感染拡大)相当が目安とされるが、同措置の目安はステージ3(感染急増)だ。感染が急速に拡大する場合は、ステージ2(感染漸増)の適用も想定されている。

 首相が都道府県単位で指定地域と期間を決定。指定された都道府県の知事は感染状況に応じ、繁華街や市区町村に範囲を限定して、事業者に営業時間の短縮や、従業員への検査受診の勧奨▽発熱などの症状がある人の入場禁止▽マスク着用など感染予防策をとらない人の入場禁止-を命じることができる。ただ、宣言下で出せる休業要請は、措置下ではできない。宣言に比べれば、知事の権限は小さいといえる。

 一方、命令に違反した場合の罰則は、宣言と措置では異なる。宣言時は「30万円以下の過料」だが、措置は「20万円以下の過料」。時短営業要請に応じた事業者への協力金も、宣言時は1日最大6万円なのに対し、措置では6万円よりも少なくなる可能性がある。

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