国内

東京都、時短命令違反4店に過料25万円 全国初

 東京都は6日、今年1月から3月にかけての新型コロナウイルスをめぐる緊急事態宣言発令中に、新型コロナ特別措置法に基づく営業時間短縮命令に従わなかった飲食店4店の運営会社4社に対し、裁判所が25万円の過料を決定したと発表した。特措法に基づく過料の決定は全国で初めてとみられる。

 過料は裁判所による非公開の決定手続きだが、利害関係者である都が書面の交付を求め、決定を確認した。決定理由について、「命令違反行為の態様、程度、影響など諸般の事情を総合的に判断」との記載があったという。都は運営会社の特定につながるとして、管轄の裁判所は公表しなかった。

 都は1月8日の宣言発令後、午後8時以降も営業していた129店に対し、特措法に基づき、時短を要請。応じなかった32店に時短命令を出したが4店が従わず、過料を科す手続きを裁判所に進めていた。

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