社会・その他

大阪メトロ職員のひげ禁止訴訟、2審も違法性を認定

 大阪市交通局(当時)がひげを生やすことを内規で禁じ、従わない職員の人事評価を低くしたのは違法だとして、市営地下鉄(現・大阪メトロ)の50代の男性運転士2人が市に約450万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が6日、大阪高裁であった。江口とし子裁判長は、市側に計44万円の支払いを命じた1審大阪地裁判決を支持し、市側と運転士側双方の控訴を棄却した。

 判決理由で江口裁判長は、ひげを生やすかどうかは個人の自由で、職務命令で禁じたり不利益な処分をしたりすることは合理的な限度を超えるとした1審判断を踏襲。ひげを主な理由に平成25、26年度の人事評価で2人を低い査定としたのは裁量権の逸脱・乱用に当たるとした。

 一方、内規については「職員に任意の協力を求める趣旨のもの」と指摘。拘束力はないとして、1審同様に違法性を否定した。

 判決後、大阪市内で記者会見した原告の一人、河野英司さん(57)は「ひげや髪色、髪形は常識の範囲内で自ら決められるものと思う」と話した。松井一郎市長は「判決内容を精査し、対応方針を検討する」とコメントした。

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