社会・その他

2審も東電に賠償命令 原発避難で初、仙台高裁

 東京電力福島第1原発事故で避難指示を受けた住民ら216人が、ふるさとを奪われたなどとして、東電に計約18億8千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が12日、仙台高裁であった。小林久起裁判長は1審福島地裁いわき支部に続き、東電に賠償を命じた。1審の認容額は約6億1千万円。

 全国で約30ある同種訴訟で初めての控訴審判決。東電が津波を予見して事故を回避できたかどうか、国の指針に基づいて支払ってきた賠償額が妥当だったかどうかが争点だった。

 平成30年3月の1審判決は、事故時に県外在住だったり出生前だったりした3人を除く213人への賠償を命令。金額は避難区域の種別に応じて150万~70万円だった。住民側と東電双方が控訴した。

 控訴審で住民側は「過酷な避難実態に照らせば1審の認容額は低すぎる」と主張、東電は「十分に賠償している」と反論した。

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