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軽減税率で方針 コンビニ内飲食は客が申告 店からは確認せず

 10月の消費税増税に合わせて始まる軽減税率制度をめぐり、コンビニエンスストア各社はイートインスペースのある店舗内で飲食する場合、レジでの会計時に申し出てもらうよう求める方針となったことが16日、分かった。ポスターを掲示して周知し、店側から利用客への意思確認を原則不要とする。

 10月以降、イートインがあるコンビニで酒類を除く飲食料品を購入すると、持ち帰る場合は軽減税率の適用により、消費税率は8%で据え置かれる。一方、店内で飲食する場合は外食扱いとなり、10%が課される。客がどこで食べるかを確認する方法が課題だった。

 税率の違いを記した上で「イートインスペースで飲食する場合はレジ会計時に申し出てください」との趣旨の文言をポスターに記す見通し。

 国税庁がホームページで公表している事例集によると、大半の商品が持ち帰り前提のコンビニでは、全ての顧客への確認は不要とし「掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で確認することで差し支えない」としている。

 スーパーが加盟する日本チェーンストア協会でも、イートインがある店内に掲示できるようなポスターのモデル作成を進めている。

 また大手コンビニは、酒類を除く飲食料品の値札に記す税込み価格を、増税後も8%表記とする方針だ。値札の大きさが限られていることに加え、イートインがある店だけ、1つの商品に8%と10%の2通りの値段を記載すると、混乱を招く恐れがあるため、統一する。軽減税率対象の商品には、「※」や「軽」といった目印を付けるという。

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