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30万円給付、単身世帯は月収10万円以下に落ち込めば対象 分かりやすい制度に

 総務省は10日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減った世帯に対する30万円の現金給付について、支給対象者の基準について、全国一律の基準を設けることを明らかにした。住民税非課税水準とすることを検討していたが、非課税水準が市区町村で異なり給付対象かが分かりにくいことから、分かりやすい制度とする。単身世帯の場合、月収が10万円以下に落ち込めば給付対象とする。5月中の給付を目指し、今後も制度の詳細を詰める。

 給付が受けられるのは、新型コロナの発生前と比べ、今年2~6月のいずれかの月で月収が減り、(1)国の基準以下になった世帯か(2)収入が半分以上減って、国の基準の2倍以下になった世帯。

 支給対象となる月収の基準について、単身世帯を10万円としたほか、扶養親族がいる場合は扶養親族の人数に応じて、1人当たり5万円を加算した額を基準として用いる。異なる住民税非課税水準のうち、最も高い水準を参考に決めた。

 1300万世帯への給付を見込んだ予算案の額は変更しない。生活保護の受給者や年金のみで生活する高齢者は、受給額の変動がないため原則として給付の対象外となる。

 感染拡大を防ぐ観点から、申請は郵送を基本とし、オンラインによる申請も今後検討する。現金は原則として本人名義の銀行口座に振り込む方針。総務省は同日、一般からの問い合わせを受け付けるコールセンターも設置。平日の午前9時~午後6時半に受け付ける。電話は03・5638・5855。

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