はじめに
転職を考えている方の中には、「自分が退職した際の失業手当は、いくらもらえるのだろうか?」と気になる方もいるのではないでしょうか。この記事では、失業手当の金額や計算方法を紹介します。
失業手当は、仕事を辞めたあと、次の仕事が決まるまでの時期の生活を支えるセーフティネットです。自分が受けとれる額や期間を事前に知ると求職活動に専念できるでしょう。
失業手当の支給日数に関して
ここでは、手当を受け取れる日数について紹介します。
自己都合で離職した場合
自己都合により離職したケースでは、以下の状態に当てはまり、失業認定を受けることで失業手当を受けとれます。
1.退職する前の2年間に11日以上働いた月で、通算12カ月以上雇用保険に加入していたこと(出勤が11日未満の月は除外)。
2.働く意思があり、求職活動しているのにもかかわらず、失業状態であること
支給日数は、雇用保険に加入していた期間により算出されます。年齢による違いはありません。
・1年未満は、対象外
・1年以上10年未満は、90日
・10年以上20年未満は、120日
・20年以上は、150日
正社員だけではなく、パート・アルバイトの方も雇用保険に加入していて、要件を満たしていれば失業手当を受けとれます。また、手当の支給日数は、雇用保険の加入期間で日数を算出。転職などで、職場が変わっていても雇用保険に加入している期間が通算されます。
会社都合で離職した場合
会社都合により離職したケースでは、以下の状態に当てはまり、失業認定を受けることで失業手当を受けとれます。
1.退職する前の1年間に11日以上働いた月で、通算6カ月以上雇用保険に加入していたこと(出勤が11日未満の月は除外)。
2.働く意思があり、求職活動しているのにもかかわらず、失業状態であること
会社都合での退職の場合は、支給日数が90日~最大で330日です。45歳以上60歳未満で会社都合により離職し、雇用保険の加入期間が20年以上の方は、330日受け取れます。
支給日数の延長は可能?
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業手当の給付日数を延長する特例が設けられました。(「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」令和2年6月12日施行)
緊急事態宣言の発令以降に所定給付日数の支給が終了する認定日を迎える方で、積極的に求職活動を行っている方は、退職理由を問わず最大60日延長できます(所定給付日数が270日、330日の方は対象外)。
緊急事態宣言の期間は、地域ごとに異なるため、該当される方は自分が住んでいる地域のハローワークにお問い合わせください。
失業手当はいつからもらえるのか
ここでは、失業手当を受け取れる時期について確認しましょう。
自己都合で離職した場合
離職票を受け取ったあと、自分が住んでいる地域のハローワークで受給手続きをします。受給資格決定日から7日間の待期期間が設けられており、この期間中は全ての方が手当を受けとれません。
また自己都合で離職した方は、待期期間後に2~3カ月の給付制限があります。5年間のうち2回までの受給では給付制限は2カ月ですが、3回目からは3カ月です。5年以内に複数回、失業手当を受けとる方は、給付制限により手当が支給するまで期間が空くため注意しましょう。
会社都合で離職した場合
倒産やリストラなどの会社都合で離職した場合は「特定受給資格者」、正当な理由のある理由で離職した方は「特定理由離職者」に該当します。特定理由離職者は、働く期間に定めがある有期雇用契約者が契約更新を希望したのにもかかわらず更新がなかったケースや、病気やケガを理由に退職したケースなど。
2020年には、新型コロナウイルスの影響により特例ができました。家族や本人のコロナ感染し看護や介護が必要となったケースや、コロナの影響で保育園に通っている子どもの養育が必要となったケース。また、本人や同居家族の基礎疾患や妊娠、高齢などで感染拡大防止や重症化防止の観点により自己都合退職をしたケースなどの理由も、特定理由離職者として認められるようになりました。
特定受給資格者と特定理由離職者は、給付制限がありません。7日間の待期期間後に失業手当が支給されます。また、失業手当は求職活動中が条件。病気やケガ、出産などの理由で30日以上働けないケースでは、失業手当の受給期間を最長3年延長できます。
また、コロナ感染が原因で働けないケースや感染の疑いがある症状の方で、30日以上働けなかった場合も、働けなかった期間の日数が最長3年で延長できます。
失業手当の金額は? 計算方法を解説
ここでは失業手当の金額の計算方法について確認しましょう。
1.賃金日額を計算する
総支給額で受け取れる金額を計算するために、賃金日額の計算方法を確認しましょう。賃金日額は「退職する前の6カ月分の賃金額合計÷180日」であり、上限額は年齢により変動があります。
賃金日額の上限額は、以下のとおり。(令和3年8月1日時点)
・29歳以下は、13,520円
・30~44歳は、15,020円
・45~59歳は、16,530円
・60~64歳は、15,770円
※賃金日額の下限額は、年齢に関わらず2,577円
賃金日額が下限より低い場合は、下限額が賃金日額となります。
2.基本手当日額を計算する
支給総額は、「基本手当日額(失業手当の1日分の給付額)×給付日数」で算出。基本手当日額は、1で計算した「賃金日額×所定の給付率」で計算します。所定の給付率は、50~80%です。
■基本手当の上限額
・29歳以下は、6,760円
・30~44歳は、7,510円
・45~59歳は、8,265円
・60~64歳は、7,096円
※基本手当の下限額は、年齢に関わらず2,061円
自分の基本手当日額は、失業手当の手続き後にハローワークで渡される「雇用保険受給資格者証」に記載があります。
3.支給総額を計算する
2で算出した基本手当額に、自分の給付日数を掛けると失業手当の支給総額を計算できます。計算方法は、「基本手当日額×給付日数=支給総額」です。
27歳の会社員(月給25万円/5年勤務)の方が離職した際の計算方法を確認しましょう。
■27歳の会社員(月給25万円/5年勤務)の方が会社都合退職の例
1.賃金日額=25万円×6カ月÷180=約8,333円
2.基本手当日額=賃金日額×給付率(50~80%)=約5,509円
3.支給総額=基本手当日額×給付日数=5,509円×120日=661,080円
■27歳の会社員(月給25万円/5年勤務)の方が自己都合退職の例
1.賃金日額=25万円×6カ月÷180=約8,333円
2.基本手当日額=賃金日額×給付率(50~80%)=約5,509円
3.支給総額=基本手当日額×給付日数=5,509円×90日=495,810円
まとめ
この記事では失業手当を受け取る金額や期間について解説しました。失業手当は、退職時の年齢や加入期間で算出します。年齢が29歳や44歳の方は1歳の違いで受け取る金額に差がでることも。
また、退職理由によって支払い開始時期が違います。失業期間の不安を軽減させるために自分が受けとれる金額や期間を事前に確認しておきましょう。