日産自動車は4日、元会長カルロス・ゴーン被告(67)の役員報酬過少記載に絡む金融商品取引法違反罪で、法人としての同社に罰金2億円を命じた3日の東京地裁判決に対し、控訴しないと明らかにした。元代表取締役グレゴリー・ケリー被告(65)の弁護側は、懲役6月、執行猶予3年の判決に控訴する方針だ。
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日産は判決に「証拠に基づいて認定されたことは正当な判断だと重く受け止めている」とコメント。一方、ケリー被告が元会長への未払い報酬の支払いに関与したことを示す直接証拠がなく、元秘書室長と密接に情報交換したとは認められないとして、平成22~28年度の共謀を否定したことについては「予想外だ」とした。
今後の対応として「ゴーン被告らの一連の不正を許したことを深く反省し、再発防止を全社に根付かせる」と強調した。