解体作業員へのメーカー表示義務認めず 建設石綿訴訟

    建物の解体工事でアスベスト(石綿)を吸い健康被害を受けた神奈川県の元労働者ら5人が建材メーカー2社に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は3日、メーカー側の賠償責任を認めた2審東京高裁判決を破棄した。原告の請求を棄却した1審横浜地裁判決が、5人中4人で確定。建築作業に従事した期間がある残り1人については、損害額を算定するため審理を高裁に差し戻した。

    最高裁判所=東京都千代田区(鴨川一也撮影)
    最高裁判所=東京都千代田区(鴨川一也撮影)

    2社はニチアスとエーアンドエーマテリアル。令和2年8月の2審判決は建材の外装などに警告表示をすべきだったと指摘していたが、同小法廷は「安全確保のために必要な対策はメーカーより解体作業事業者が行うべきものだ」とした。


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