ニチイ学館が消費税不払い 講師への報酬5千万円
中小企業庁は7日、介護事業などを手掛けるニチイ学館が教育講座を委託している外部講師の報酬に消費税の増税分を加算していなかったと発表した。不払いは総額約5千万円。同庁は消費税転嫁法に基づき公正取引委員会に勧告を求めた。
中小企業庁によると、講師は個人事業主で、消費税を含む報酬を支払わなければならないが、ニチイ学館は増税のあった2014年4月以降も金額を変更していなかった。同社は処理の際に抜け落ちていたと説明しており、今年4月に不払い分をさかのぼって支給した。
関連記事