自民、公明、民主の3党は21日、2013年税制改正で所得税の最高税率を現行の40%から45%に引き上げ、課税所得「4000万円超」の部分に当てはめることなどを議論した。これを受け13年度改正の焦点だった所得税と相続税の富裕層増税が22日にも決着。24日に策定する税制改正大綱に盛り込み、15年1月から実施する。
富裕層増税は、低所得者ほど負担感が重い消費税増税を前に、国民の不公平感を軽減するのが狙い。
所得税に加え、相続税も最高税率を50%から55%に引き上げて、相続財産6億円超の部分に適用。相続税の非課税枠に当たる基礎控除枠は現行の「5000万円+1000万円×法定相続人数」から「3000万円+600万円×法定相続人数」に縮小する。
所得税の課税所得が4000万円を超える人は国内の給与所得者のうち1%にも満たない。亡くなった人のうち4%にとどまる相続税の課税対象は増税後も6%止まりで、いずれも影響は一部の富裕層に限定される。