三浦健一さん【拡大】
3店方式により推定で10万人前後の雇用が確保されていることが理由に挙げられているが、パチンコはギャンブルではなく、ギャンブルとは一線を画した“遊技”であることを基本にしている。
このPCSAの提案。風営法第23条「現金又は有価証券を賞品として提供すること」の禁止行為に下記のただし書きを加える。「ただし、国家公安委員会が別に指定する公益社団法人又は公益財団法人が発行する有価証券については、この限りではない」。
この有価証券は換金だけでなく発行公益法人と提携した一般小売店での商品交換も可能とする。ここに「金券ショップ」と同様の仕組みを導入して、現行3店方式で存在する景品問屋や景品交換所を公益法人に委託された業者として取り込む。この仕組みの中で、利益の一定割合を「手数料」として国または地方自治体が徴収する。