経営再建中のシャープが大阪国税局の税務調査を受け、平成26年3月期までの3年間で103億円の申告漏れを指摘されたことが29日分かった。このうち重加算税の対象となる所得隠しは12億円を認定。ただ、赤字決算が続いたことで生じた繰越欠損金と相殺され、法人税の追徴課税はなかった。
関係者によると、主に中国を含むアジアなどの海外子会社との取引で、シャープは現地での宣伝費や販促費を自社で負担できると考え、単価を下げて製品を引き渡した。
これに対し、大阪国税局はこれらの経費は現地法人が負担すべきだと判断。シャープ本体が負担したことなどにより、日本での申告所得が103億円圧縮されていたと認定した。このうち12億円は、仮装を伴う所得隠しを指摘したもようだ。
ただ、同社は経営悪化で赤字決算が続き、繰越欠損金を抱えているため、所得の申告漏れ分は相殺され、法人税の課税はなかった。