西田氏については、社長在任中、パソコン事業で買った部品を売り途中で仮の利益を計上する「バイセル取引」をめぐり、執行役・取締役としての善管注意義務違反が認められると指摘。「民事訴訟の提起により責任を追及するのが相当」と断じた。佐々木則夫、田中久雄両元社長についても同様に判断した。
利益水増し問題が原因で、過年度決算の修正のための会計専門家への報酬や上場契約違約金が発生したほか、「東芝の信用を著しく毀損(きそん)することとなった」と指摘。「長期間にわたって会社の最高幹部が不適切会計処理に関与してきたことによる信用毀損を完全に回復することは事実上困難」と明記した。