銀行の営業時間、各行で変更容易に 金融庁が規則緩和案を公表

2016.7.19 17:39

 金融庁は19日、地方銀行などが店舗の営業時間を地域の実情に応じて容易に変更できるよう規制を緩和する銀行法施行規則の改正案を公表した。現在は原則午前9時から午後3時の営業を義務付けているが、「午前中のみ」や「昼休みや休業」といった柔軟な営業を認める。8月17日まで意見を公募した後に実施する。

 銀行のほか、信用組合や信用金庫などの地域金融金融機関が対象になる。利用者が減少する地方の店舗網を維持するのが狙いだ。

 現行規制でも営業時間の変更は、企業などが手形や小切手の支払いを決済するための当座預金を取り扱わない店舗に対して認めている。だが、大半の銀行店舗は当座預金業務を手がけている。この要件を撤廃し、営業時間の短縮や変更を容易にできるようにする。

 金融庁は現金自動預払機(ATM)やインターネットバンキングを活用すれば顧客の利便性も補えるとみる。営業時間の見直しがサービス低下につながらないように、実施した際の周知や近隣店舗への案内の明示など対応を徹底させる。

 離島や山間部など利用者の少ない店舗を抱える過疎地の金融機関は、店舗を開けている費用の負担が重く、統廃合を余儀なくされていた。営業時間が柔軟に変更できれば、過疎地の店舗廃止に歯止めがかかる可能性がある。

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