では手段に該当すると、どうなるのか。手段は2種類に分かれ、それぞれ手続きが違ってくる。一つは「自家型」。ポイントを発行する事業者が、自社の運営するサービス内でのみ利用できる「ポイント・ゲーム内通貨」を発行するケースがこれに当たる。この場合、発行している手段の未使用残高(前払式支払手段の総発行額-総回収額)が3月末あるいは9月末に1000万円を超えたときに、内閣総理大臣への届け出が必要となる。
もう一つは「第三者型」。ポイントを発行している事業者以外の第三者の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)でも使用できる手段である。典型例はPASMO(パスモ)やSuica(スイカ)などの電子マネーで、この場合は発行前に内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。
手段に該当すると、(1)発行者の名称などの一定の事項をウェブサイト内に表示する義務(2)ポイントやゲーム内通貨の未使用残高が1000万円を超えたら、2カ月以内に未使用残高の2分の1以上の金額を営業所の最寄りの供託所に供託する義務(3)行政に対し、定期的に所定の報告書を提出する義務-を負う。
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【プロフィル】中野秀俊
なかの・ひでとし 早大卒。2009年から法律事務所勤務。11年にフロンティア法律事務所移籍。16年4月にグローウィル国際法律事務所を設立し現職、同時に企業経営の課題を解決するみらいチャレンジを設立し代表取締役。大学の時にIT関連で起業した経緯から、IT・ウェブ企業の法律問題に精通している。32歳。埼玉県出身。