そして、これら各賭博種の許可についてだが、合衆国憲法に基づく連邦法では規定されておらず、ギャンブル事業自体、おおむね自由という原則を採っている。このため許可は州憲法のもと、州法によってその有無が決定されている。日本では曲解されている部分もあるが、「憲法は為政者たちの行動を戒めるためのものであり、国民を縛るためのものではない」。カジノの許可にしても、市民の生活に関する問題は地域で決定するという、中央政府権限の縮小と自治意識が根底にある。(つづく)
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【プロフィル】木村和史
きむら・かずし 1970年生まれ。同志社大学経済学部卒。大手シンクタンク勤務時代に遊技業界の調査やコンサルティング、書籍編集に携わる。現在は独立し、雑誌「シークエンス」の取締役を務める傍ら、アジア情勢のリポート執筆など手掛ける。