四号営業であるぱちんこ営業に一定のギャンブル行為を許容するかのようなこういう法体系は、そもそもの規定だ。近年になってこういう規定になったのではない。少なくとも適正化法になった1985年以降はずっとこうである。ということは、国はぱちんこについて「レートの低いギャンブル」として認めていたのではないだろうか。
現在、射幸性抑制の規則改正を控えている。抑制されたギャンブルとしてぱちんこ営業は今後も許容されるのだろうか。
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【プロフィル】POKKA吉田
ぽっか・よしだ 本名は岡崎徹。1971年生まれ。神戸大学経済学部中退。著書に『パチンコが本当になくなる日』(扶桑社新書)など。2016年2月から本名の岡崎徹としてぱちんこ業界紙「シークエンス」発行人編集長。