保険審査に遺伝情報使わず 差別懸念に対応、生保協会が指針策定へ (2/2ページ)

 契約者が自発的に結果を伝えた場合も利用しないほか、医療現場以外の場所で使われる、体質や病気のなりやすさなどを調べる民間の遺伝子検査ビジネスの結果も使用しない。

 ただ検査前に必要な医師による遺伝カウンセリングは、保険加入申し込みの3カ月以内に受けた場合、診療歴に当たるとして告知を求める。

 公表時期はまだ確定していないが、協会は「業界からの視点だけでなく広く世の中の意見を取り入れていきたい」としている。