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日産に24億円の課徴金命令 役員報酬の虚偽記載巡り

 金融庁は28日、前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告ら役員の報酬を、偽って過小に有価証券報告書に記載した金融商品取引法違反があったとして、日産に約24億円の課徴金の納付を命令した。命令は27日付。金融庁が有価証券報告書の虚偽記載で命令した課徴金額としては、東芝の不正会計問題の約73億円に続き2番目の大きさという。

 ゴーン被告らが金融商品取引法違反などの罪で起訴された事件に伴い、同法の両罰規定に基づいて法人としての日産も起訴された。証券取引等監視委員会は昨年12月、課徴金を日産に納めさせるよう金融庁に勧告していた。

 日産は28日、「命令の決定を真摯(しんし)に受け止める。決定と納付告知書に従い、課徴金を国庫に納付する」とのコメントを発表した。

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