東京電力は20日、柏崎刈羽原発(新潟県)での事故対応に関する社長の法的責任を明記した保安規定変更案を原子力規制委員会の審査会合に提示した。変更案は過去2回、再検討を求められており3度目の提示。この日の会合で大筋了承され、規制委は今後、委員5人の定例会合で内容が妥当かどうか議論する。
東電は今回、社長の法的責任について弁護士の意見書を添付。事故時に社長が適切なリスク緩和措置を怠った際には「刑事責任と損害賠償責任が認められる。経営責任を免れない」としている。
変更案は、事故のリスク情報が不確実な段階でも社長が安全最優先の判断をし、その際の記録を保管して責任を高める仕組み。記録保管期限は前回会合では5年間としたが、今回は「原子炉を廃止するまで」と改めた。規制委側は「東電の考えがしっかりまとまった」と評価した。