INPIT、初の「職務発明相談キャンペーン」
生かせ!知財ビジネス工業所有権情報・研修館(INPIT、東京都千代田区)は1日から来年2月28日までの4カ月間を「職務発明規定の整備支援強化期間」と設定し、中堅・中小企業やベンチャー企業などを対象に、初の「職務発明相談キャンペーン」を開始した。
47都道府県、57カ所の知財総合相談支援窓口に在籍している、企業で知財担当の経験を持つ知財相談員や弁理士が職務発明制度や職務発明規定のひな型に関する説明を行うほか、より高度な相談には専門家派遣制度に登録している全国600人余の弁護士が無料で企業を訪問し、個別相談を行う。
「2015年度特許法等改正」(16年4月施行)では職務発明は使用者(企業)などの帰属が認められ、発明者へ与えられる発明の対価も金銭だけでなく、発明者を海外留学させるといった別の形の対応も可能となった。今後、労使間のトラブル回避と権利の保護・活用、発明奨励促進などの観点から企業などの新たな規定整備は不可欠で、すでに経済産業省は法改正に伴い職務発明規定整備へ向けた労使協議の指針を公表している。
しかしながら、都内のある中小企業経営者が「海外進出や外国企業との取引、外国人採用も進みつつあり、規定を作る必要性は感じており、やる気はあるが、できていないのが現状だ」と話すように、職務発明規定を設けている中小企業はそもそも2割程度に留まっているとみられている。大企業はほぼ全てが職務発明規定を設けており、ここには大きな格差が生じている。
千葉慎二・知財活用支援センター長補佐は「職務発明規定整備は労働問題を含み、既存の規定やその後の運用方法も含め非常に複雑で難しい課題だが、例えば弁護士ならば中小企業が作成中の規定案を見せてもらいながらの助言も可能となる。INPITは中小企業などの相談対応を積極的に推進する目標を掲げており、この機会に気軽に知財総合相談支援窓口に声をかけてほしい」と呼びかけている。なお、中小企業が望めば、担当弁護士と個別の契約を結ぶことは問題ないという。
中小企業は特許出願しないノウハウや改良技術も多い。INPITでは職務発明と併せて今後、営業秘密管理規定の整備に関する支援も進めていくことを検討している。(知財情報&戦略システム 中岡浩)
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