店と外国人とのトラブルも発生 気になる「お通し代」に法的な根拠はあるのか?

提供:PRESIDENT Online
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 いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、マネーに関する6つのテーマを解説した。今回は「居酒屋の支払い」について--。

 店と外国人とのトラブルも発生している

 たかがお通し代、されどお通し代である。チェーン系居酒屋などで出てくるお通し。その多くが有料で300~500円が相場。頼んでないのに出てくるし、前日の「残り物」感いっぱいの品も珍しくはない。訪日外国人旅行客が増えている昨今、海外のチップとは異なる日本の商習慣である「お通し代」を巡り、店と外国人とのトラブルも発生しているという。

 お通し代に法的な根拠はあるのか? お通しの提供を断ったり、代金の支払いを拒むことはできるのか。理崎智英弁護士に尋ねた。

 「ケース・バイ・ケースです。お通しがある旨を入店時に店員から説明されたり、店前の看板・メニューなどに見やすく記載されていれば、代金は支払わなければなりません。了解のうえで入店したとみなされ、お通しの提供について店と“契約”が成立するからです」

 民法で言う「契約」が成立するには、「申込みと承諾」が必要だ。居酒屋などの飲食店では客が注文(申込み)をして、店側がそれを「承りました」と返し、飲食物を提供することで取引が成立する。

 「電話予約時やウェブ予約などで事前にお通しの説明・告知等があれば、入店と同時にお通しを注文したことになります。でも、事前の説明・告知がなければ契約成立の条件が整っていないので、お通しが出てきても提供を拒否できますし、代金支払いも拒めます」(同)

 理崎氏は学生時代に居酒屋に行ったとき、「お金に余裕がなかったので、いつもお通しカットを店側に伝えていた」と言う。最近は外国人客に「説明が難しい」ため、「お通しカットOK」の店や「お通しのない店」も増えている。

 箸をつけたらまずくても払わなくてはならない

 では、「お通しがある」との記載を見落として入店し、出てきたお通しについ箸をつけてしまった場合はどうか?

 「その場合は代金を支払わないといけないでしょうね。例えば、頼んでない料理が間違って運ばれてきて、それを食べてしまったら支払いの義務が生じるのと同じです」(同)

 注文と違うメニューが出てきた場合、注文したものと全く種類の違うものなら、客も違いが認識できるため、食べれば故意あるいは重大な過失ありとみなされ、代金を払わなければならない。しかし、注文の品とよく似ていて、簡単に判別できなかったら、代金を全く支払わないか、注文したものの代金のみ払えばいいという。例えば、安い日本酒を頼んだのに高い大吟醸が届き、それを飲んでしまっても、「同じ無色透明で見分けられなかったということで、安い日本酒の代金を支払えばいい」(同)。

 お通し同様に、サービス料も仕組みがややこしい。だが、これもやはり店側から事前の“告知”があったうえで入店し、着席すれば“契約成立”となる。よって、「お通しがまずくても払わなくてはならないのと同じで、たとえサービスが悪くても払わなくてはなりません」(同)。

 店員に誤って飲食物をこぼされ客の衣服が汚れた場合でも、サービス料は払わなくてはならない。「その代わり客は、別に店側にクリーニング代等を請求できます」(同)。

 理崎智英

 弁護士

 福島県出身。一橋大学法学部卒。2010年、弁護士登録。福島市内の法律事務所を経て、現在は東京都港区の高島総合法律事務所にて、さまざまな業界の企業法務を担当。離婚・男女問題にも詳しい。

 (フリーランス編集者/ライター 大塚 常好)