□弁護士法人はるか・弁護士 佐藤大輔
電子商取引(Eコマース)事業の普及により、モノの売買が場所や時間に制約されず、容易かつ安価になった。あるショッピングサイトでは10月から初期費用、毎月の固定費、売り上げロイヤルティーを無料にするなど、さらに活性化する兆しを見せている。
仮想空間での出店で、接客用の店舗賃貸コストもなく、少ない資金で開始できるEコマース事業は、これからさらに立ち上げが容易になり、個人レベルでの非店舗型事業形態も促進されるだろう。
しかし、便利かつ簡単に開始できるEコマース事業は思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性がある。特に「特定商取引に関する法律」と輸入品における、海外と日本の法規制の違いに注意してほしい。
Eコマース事業を規制する代表的な法律は「特定商取引に関する法律」。Eコマース事業はインターネットを介するため、集客面でダイレクトメール(DM)が活躍しそうだが、同法第12条の3は、予めの承諾がない者に対する電子メールによるDMを原則として禁止している。社会問題化している迷惑メールを防止する趣旨で、違反した場合の刑事罰もある。