消費税の「輸出免税制度」を悪用して不正に消費税など約2200万円の還付を受けたとして、東京国税局が消費税法違反罪で、中古釣具輸出販売「クレッシェンドインターナショナル」(東京都目黒区)と、高橋正人実質経営者(52)を東京地検に刑事告発していたことが4日、分かった。高橋経営者は取材に「円高で赤字となり、経営が苦しかったため続けてしまった」と話している。すでに修正申告を済ませたという。
消費税の対象となるのは国内で消費される商品などで、輸出品には課税されない。国内で仕入れた商品を輸出する場合は輸出免税制度に基づき、国内取引で上乗せされた消費税について還付を受けられる。
関係者によると、高橋経営者はこの制度を悪用し、実際は取引のない計8社からリールなどを仕入れたと偽って課税仕入れを計上。米国などの個人宛へ輸出したと仮装した申告書を提出し、平成24年2月までの2年間で、消費税と地方消費税約2200万円を不正に受け取ったとしている。
不正還付分は、高橋経営者が会社の運転資金や生活費などに充てていたという。