東証1部上場の不動産会社「三栄建築設計」(東京)の社長(46)が上場審査基準に抵触しないよう保有株名義を知人に貸し、虚偽の有価証券報告書を提出したとして、証券取引等監視委員会は5日、金融商品取引法に基づき、同社と社長に課徴金納付命令を科すよう金融庁に勧告した。名義株をめぐる課徴金勧告は初めて。課徴金額は同社に7896万円、社長に41万円。
同社は平成23年8月に東証2部に上場、24年に東証1部に指定替えされた。東証2部は、役員ら以外が保有する「流通株式数」が30%以上あることが上場要件としているが、同社社長は上場を実現する目的で、知人ら3人に一部自社株の名義を貸与。23年8月期決算で、実際は72・32%だった社長の保有株を69・29%と偽った有価証券報告書を関東財務局に提出したなどとしている。