特許庁の審査基準は「物の発明のクレームには、物の結合や構造の表現方式を用いることができ、作用・機能・性質などの表現方式も可能。製法と無関係に物性などにより直接特定することが、不可能、困難、何らかの意味で不適切なとき、その物の製法によって物自体を特定できる」(審査関係者)とPBPCを認めている。
一方、日本の特許侵害訴訟ではPBPCの場合、製法が違っていても、製造物が同じ構造や特性ならば侵害に当たる「物同一説」をとる判例が多いが、製法が同じでないと侵害を認めない「製法限定説」をとった判例もあり、両方の説が混在していた。
最高裁は今回、物の発明について、物同一説をとりつつ、特許付与の要件である特許法36条の「発明が明確であること」にPBPCを適合できるのは「出願時に当該物をその構造または特性で直接特定することが不可能か、またはおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる」と判断した。(知財情報&戦略システム 中岡浩)