海外で意匠審査が行われる際に日本企業が独占権を持つデザインだと簡単に分かれば、企業が誤って出願したり審査官が見逃して登録を認めてしまったりする事態を防ぐことができる。
一方、中国など一部の国では審査で新規性を確認しないため他社製品の模倣品でも意匠権の登録が可能だ。権利を持つ企業との間で訴訟も起きている。
ただ日本で意匠権が確定した製品は、特許庁が保有する約900万件の資料をもとに新しいデザインだと証明されている。裁判所で意匠権の侵害が認定されると、模倣企業は販売差し止めや損害賠償を迫られるため、特許庁は仮に模倣品を作ろうとする者が現れても「データベースに載った製品はまねするのを避けようとする“抑止力”が期待できる」(幹部)と考えている。