夫婦同姓規定は合憲 再婚禁止6カ月は違憲 最高裁が初判断 (1/2ページ)

2015.12.16 15:31

再婚禁止期間訴訟と夫婦別姓訴訟の上告審判決で、傍聴席を求め列をつくる人たち=16日午後、最高裁前

再婚禁止期間訴訟と夫婦別姓訴訟の上告審判決で、傍聴席を求め列をつくる人たち=16日午後、最高裁前【拡大】

  • 夫婦別姓訴訟の最高裁判決を前に最高裁に入る原告とその家族、弁護士ら=16日午後、東京都千代田区(大西史朗撮影)
  • 再婚禁止期間訴訟の上告審判決で、最高裁に向かう作花知志弁護士(手前右)=16日午後

 民法で定めた「夫婦別姓を認めない」とする規定の違憲性が争われた訴訟の上告審判決で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、「規定は合憲」とする初めての判断を示した上で、原告側の請求を棄却した。原告は「時代の変化に従って選択的夫婦別姓を認めるべきだ」などと主張したが、「夫婦や親子など家族のあり方が損なわれる」との慎重論は多く、世論調査も賛成・反対が拮抗(きっこう)してきた。

 一方、「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする規定をめぐる訴訟で、大法廷は「規定は違憲」と初判断。100日間を超える部分は違憲だとしたことで、国は法改正を迫られる。最高裁が法律を違憲と判断したのは戦後10件目。

 夫婦の姓について原告側は「選択的夫婦別姓を認めないことは、婚姻の自由を不合理に制約していて、両性の本質的平等に立脚していない」と主張。「規定は違憲で、国会の高度な立法不作為にあたる」と指摘していた。

国側は「民法では、結婚後にどちらの姓を名乗るかについて…」

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