複雑な金融商品を勧められて購入、損失を被ったとして、認知症の診断を受けた女性(85)=東京都練馬区=がみずほ証券に約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、違法勧誘と認め約3千万円の支払いを命じた。
判決理由で青木晋裁判長は「リスクが大きく、高い投資判断能力が求められる商品だ。高齢で認知機能が低下していた女性に取引をさせたのは違法と評価できる」と指摘した。
判決によると、女性は2006年ごろに認知症を発症。ヘルパーの援助を受けながら1人暮らしをしていた。株価に連動して利率が変動する「仕組み債」を08年に約7100万円分購入、4千万円近い損失が出た。