美容クリニックの診療報酬不正受給事件で、詐欺罪に問われた医師の脇坂英理子被告(37)に東京地裁は12日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。林直弘裁判官は「医師の知識を使って、虚偽のカルテやレセプトを作成した刑事責任は重い」と指摘する一方、「犯行は共犯者が主導した。事実を認め反省している」と述べた。
脇坂被告はタレントとしてテレビの番組に出演し、派手な生活ぶりが紹介されていた。
判決によると、会社役員の男(39)=詐欺罪で公判中=らと共謀、平成24年11月~26年10月、千葉県船橋市の「Ricoクリニック」などで患者に治療したように装い、診療報酬計約154万円をだまし取った。脇坂被告が実際に受け取っていたのは詐取金の半分だった。