
JASRAC(日本音楽著作権協会)本部=6日午後、東京都渋谷区(飯田英男撮影)【拡大】
これに対し、JASRAC側は、判例などから「公衆」に「聞かせることを目的とした」演奏であり、演奏権が及ぶとの立場だ。
横浜国立大学の川瀬真客員教授(著作権法)は「著作権法上、特定少数に対するものであれば『公衆』にあたらない」と指摘。ただ、特定者と認められるためには判例上、「お金を払えば会員になれるという以上に、子供と親の関係のように強い結びつきが求められる」という。
一方、東洋大の安藤和宏教授(著作権法)は「ピアノなどの教室では教師が生徒の実力を見極めながら長期間にわたって指導する」として、「演奏権は及ばない」との見方だ。
仮にJASRACの主張が認められれば、今後は徴収額の設定も焦点となりそうだ。川瀬教授は「当事者双方が十分に協議し、互いに納得できる着地点を目指すべきだ」としている。