社会・その他

店と外国人とのトラブルも発生 気になる「お通し代」に法的な根拠はあるのか? (3/3ページ)

 お通し同様に、サービス料も仕組みがややこしい。だが、これもやはり店側から事前の“告知”があったうえで入店し、着席すれば“契約成立”となる。よって、「お通しがまずくても払わなくてはならないのと同じで、たとえサービスが悪くても払わなくてはなりません」(同)。

 店員に誤って飲食物をこぼされ客の衣服が汚れた場合でも、サービス料は払わなくてはならない。「その代わり客は、別に店側にクリーニング代等を請求できます」(同)。

 理崎智英

 弁護士

 福島県出身。一橋大学法学部卒。2010年、弁護士登録。福島市内の法律事務所を経て、現在は東京都港区の高島総合法律事務所にて、さまざまな業界の企業法務を担当。離婚・男女問題にも詳しい。

 (フリーランス編集者/ライター 大塚 常好)(PRESIDENT Online)

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