お通し同様に、サービス料も仕組みがややこしい。だが、これもやはり店側から事前の“告知”があったうえで入店し、着席すれば“契約成立”となる。よって、「お通しがまずくても払わなくてはならないのと同じで、たとえサービスが悪くても払わなくてはなりません」(同)。
店員に誤って飲食物をこぼされ客の衣服が汚れた場合でも、サービス料は払わなくてはならない。「その代わり客は、別に店側にクリーニング代等を請求できます」(同)。
理崎智英
弁護士
福島県出身。一橋大学法学部卒。2010年、弁護士登録。福島市内の法律事務所を経て、現在は東京都港区の高島総合法律事務所にて、さまざまな業界の企業法務を担当。離婚・男女問題にも詳しい。
(フリーランス編集者/ライター 大塚 常好)(PRESIDENT Online)