最近、「自宅の修理を保険金で賄いませんか」という勧誘が増えているのをご存知でしょうか? 自宅の修理費用が保険金で支払われれば保険に加入した甲斐があるというものです。しかし、それだけではありません。本来支払われない修理にも関わらず、保険金が支払われることを前提に修理を依頼してトラブルになるケースがあるといいます。
■国民生活センターが注意喚起する保険金修理ビジネス
2012年12月6日には独立行政法人国民生活センターから報道向けの資料として「保険金が使えるという住宅修理サービスの相談が増加!」というリリースが出ています。実際は2007年頃から、あら手の悪質商法として相談が増えているようです。
保険会社からも同じ内容について、保険会社を名乗った詐欺等についての説明が各社のウェブサイトに公開されています。どのような内容なのでしょうか。
まず、自宅に修理業者が訪問したり、電話がかかってきます。そこでは、「自然災害で破損した家屋を保険金で修理できます」といったものですが、中には「目視で破損が確認できるので修理したほうがいい」といった場合もあるようです。チラシやDMが送られてくる場合もあります。自分でWEBサイトから申し込む際も注意が必要です。
屋根の点検と称して家に上がり、点検ついでに家屋の一部を破壊した上で、自然災害による破損に見せかけることもあります。
■保険金修理ビジネスによるトラブルの内容は?
このトラブルは(1)修理費用の高額請求、(2)保険金申請代行手数料の請求、(3)修理費用の支払いにも関わらず修理しない、などがあります。
(1)修理費用の高額請求
損害保険の修理ではよくあることなのですが、実際の修理費用より過大な修理を行い、利用者に必要以上の請求を行います。この場合、保険会社は必要な保険金しか支払いませんから、修理業者から100万円の請求があっても、保険会社は60万円の支払いとなり、依頼者が40万円自己負担するという結果になります。※金額は例示です。そもそも修理の必要ない状態でも、修理の勧誘を行うケースもあり、注意が必要です。
このように修理会社が訪れた際には、名刺や会社案内などの資料を請求しましょう。実際に修理を依頼する場合は、建設業の許認可を取得しているような行政に登録されている会社を選んでおくと、トラブルが合っても相手先がわかり安心です。
許認可のない会社ですと、いざというときに電話番号が不通になったりと、逃げられる可能性が高いです。また、即決は厳禁です。見積書をもらって他の会社との相見積もりを実施するべきでしょう。見積書を渡せないと言われたら、その会社に発注するのは危険です。
(2)保険金申請代行手数料の請求
高額な保険金申請代行手数料を請求されるケースもあります。本来、保険金の請求は自分で行うことが前提で手数料を払う必要はありません。しかし、自動車の破損と異なり、家屋の損傷は専門家でなければ調査や判別ができないことがあります。
そのため、自分では家屋の損傷の認識がなくても、専門会社に破損していると言われ、写真(故意の破損であっても)を見せられれば、納得するかもしれません。このケースは修理業者でなくとも、火災保険金の専門家を自称するような事業者から勧誘されることもあります。
首尾よく保険金が支払われたら、30%、50%などの保険金申請代行手数料を請求されます。解約しようとすると、違約金と称して同等の解約手数料を請求されることもありますので注意が必要です。
保険金請求の手順は、まず保険会社に連絡すること。連絡すべきか迷ったら、加入した保険代理店に相談することです。見ず知らずの第三者に依頼するものではないのです。
(3)修理費用の支払いにも関わらず修理しない
このケースはわかりやすい詐欺です。修理前に費用を支払うことがあってはなりません。前金を支払うにしても、通常は一部を支払います。事業者が前払いを要求するのは、詐欺か経営状態が悪いかのいずれかです。自宅の修理は足場の架設など家族の生活にも影響を与えますから、家族に相談するのが良いでしょう。高齢のご家族がいらっしゃる方は、注意が必要です。
今回のトラブルはクーリングオフの適用となります。お金を払った場合は戻ってくる可能性は低いですが、契約自体を取り消すことは可能です。また、故意に家屋を壊して保険金を請求した場合は、状況のわからない依頼者自身が保険金詐欺の当事者となる場合もあり、知らずに犯罪に手を染めていることにもなりかねません。
■自宅の火災保険について確認すべきこと
(1)火災保険に加入しているか
まずは火災保険に加入しているかを確認してください。当たり前のように感じるかもしれませんが、以前の火災保険契約は35年など住宅ローンの返済に合わせた長期契約が一般的でした。
35年もの間には、保険会社の合併があり、保険代理店の統廃合があり、保険期間が満了していても契約更新ができていない場合があります。
また、保険証書が住宅ローンの担保として、銀行に預けられている場合もありますので、手元の保険証書を確認してください。保険の期限が切れていれば、自宅が損傷していても保険金の請求はできません。
(2)火災保険と地震保険はどこまで補償しているか
一口に火災保険といっても、補償内容はいくつかに分かれています。火災、破裂・爆発、落雷、風災、雹災、雪災、水災、地震、地震による火災、津波、などどこまで加入しているのかを確認しましょう。古い契約だと補償の内容が少なく、最近の契約だと個々に補償を選べるようになっています。
(3)加入した保険代理店と担当者の連絡先
保険会社の社名は変わっていませんか?保険代理店の担当者からは定期的に連絡が届いていますか?損害保険は保険会社から直接購入することはできず、保険代理店を通じて購入する仕組みです。
加入した当時の保険代理店が無くなったり、担当者が退職している場合は、保険会社に担当代理店や担当者紹介を依頼しましょう。担当者がついていれば、詐欺を未然に防ぐことができます。
■火災保険、地震保険が支払われる修理と支払われない修理
最後に、火災保険も地震保険も自然災害から家屋という財産的価値の損傷を守るために保険金を支払います。従って、経年劣化とよばれる自然摩耗については保険金の支払対象となりません。
また、故意に家屋を破損させた場合も、保険金の支払対象とはなりません。悪徳事業者であれば、保険会社から保険金が支払われなくても、修理代を払ってもらえれば損にはなりません。必要のない修理を実施し、払う必要のないお金を支払うことの内容、自宅の修理会社には気をつけましょう。
もし、家屋の状態が心配であれば、地元の建設会社や工務店に、自宅の屋根や外壁、雨樋などの現状確認を依頼するといいでしょう。
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