遺産“争族”にならないように… 帰省時に親子で話し合いを (4/4ページ)

2014.8.2 17:10

 ■平成27年1月以降、相続増税に

 相続税の基礎控除額は現在、「5000万+1000万円×法定相続人数」。平成27年1月からは「3000万円+600万円×法定相続人数」となる。法定相続人が妻と子供2人(計3人)の場合、現在は相続財産が8000万円までは相続税がかからないが、27年1月以降は4800万円を超えるところから税金がかかる。

 相続税の税率も高額部分について引き上げられ、現在は「1億円超~3億円以下=40%、3億円超~=50%」だが、27年1月以降は「1億円超~2億円以下=40%、2億円超~3億円以下=45%、3億円超~6億円以下=50%、6億円超~=55%」となる。

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