「フレックスタイム制」柔軟に運用 政府、法改正検討 清算期間を延長 (2/2ページ)

2014.8.25 05:44

 現行のフレックス制では、所定の労働時間を超えた場合に翌月の労働時間を減らすといった調整はできず、季節要因などで繁忙期と閑散期の労働時間に差がある職場では導入が難しかった。制度の見直しによって繁忙期は残業をし、閑散期は早い時間に退社するなど、柔軟な働き方が可能になる。

 また、育児や介護などの事情を抱える雇用者については、清算期間内の労働時間が所定に満たない場合でも、不足時間分を年休とすることで賃金が減額されない仕組みも検討する。

 子供の病気や親の介護などで早退したり、出勤時間を遅らせることができるため家庭の事情がある人もフルタイムで働ける。企業も労働力確保につながるメリットがあり、厚労省は規制の緩和で導入拡大を促す。

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